石井町議会 2021-06-14 06月14日-02号
新たな避難情報と警戒レベルですけれども、平成30年7月の西日本豪雨を教訓とし、住民主体の避難行動を支援する防災情報を提供するため、避難勧告等に関するガイドライン改定により、警戒レベルの運用が開始されてからこの間、警戒レベル4に避難勧告と避難指示が混在することや、避難勧告と避難指示の違いが十分に理解されていないなど本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れによる被災者も発生しております。
新たな避難情報と警戒レベルですけれども、平成30年7月の西日本豪雨を教訓とし、住民主体の避難行動を支援する防災情報を提供するため、避難勧告等に関するガイドライン改定により、警戒レベルの運用が開始されてからこの間、警戒レベル4に避難勧告と避難指示が混在することや、避難勧告と避難指示の違いが十分に理解されていないなど本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れによる被災者も発生しております。
新たな避難情報と警戒レベルですけれども、平成30年7月の西日本豪雨を教訓とし、住民主体の避難行動を支援する防災情報を提供するため、避難勧告等に関するガイドライン改定により、警戒レベルの運用が開始されてからこの間、警戒レベル4に避難勧告と避難指示が混在することや、避難勧告と避難指示の違いが十分に理解されていないなど本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れによる被災者も発生しております。
そのため本市においては、災害緊急時にどのような状況において、どの区域の住民に対して避難勧告等を発令すべきかの判断基準について、関係機関とも協議を経た上でのマニュアルを整備いたしております。 本マニュアルでは、那賀川流域で避難勧告を発令する場合は、上流と下流に分けて定めており、羽ノ浦町古毛・明見・岩脇・古庄地区は、那賀川下流に属しています。
次に、要配慮者への避難についての考え方についてですが、国の避難勧告等に関するガイドラインにおいては、住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、レベル1からレベル5までの5段階の警戒レベルで防災情報が提供されております。そのうち、避難準備・高齢者等避難開始を発令する目安が、警戒レベル3に相当します。
また、高潮の発生に対し、現在は、避難勧告等の判断・伝達マニュアルを運用し、高潮のおそれのある際には市民の皆様が迅速に避難できるよう努めております。 さらに、今回の県から新たに示された高潮浸水想定区域図などの情報は広報などによる周知啓発や出前講座、また地域での訓練、イベント等で積極的な情報発信を行うこととしております。
先ほど、避難準備とか避難勧告等の発令等々もございますが、石井町では、台風の進路とか予想降雨、また河川の水位、池田ダムの放流量など、さまざまな気象情報を収集した後に、住民の方が自発的に避難行動をとっていただけるようなタイミングで避難勧告、避難指示等を、避難準備も含めまして出す方向でやっております。
先ほど、避難準備とか避難勧告等の発令等々もございますが、石井町では、台風の進路とか予想降雨、また河川の水位、池田ダムの放流量など、さまざまな気象情報を収集した後に、住民の方が自発的に避難行動をとっていただけるようなタイミングで避難勧告、避難指示等を、避難準備も含めまして出す方向でやっております。
こうしたことを踏まえまして、住民の皆さんが災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行動ができるようにするため、避難勧告等に関するガイドラインが今年3月に改定され、気象や避難の情報を5段階の警戒レベルで知らせる仕組みが6月から始まりました。ニュース等で伝えられておりましたが、この6月より変更された警戒レベルを用いた避難勧告等の伝達について、改めて説明していただきたいと思います。
こうしたことを踏まえまして、住民の皆さんが災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行動ができるようにするため、避難勧告等に関するガイドラインが今年3月に改定され、気象や避難の情報を5段階の警戒レベルで知らせる仕組みが6月から始まりました。ニュース等で伝えられておりましたが、この6月より変更された警戒レベルを用いた避難勧告等の伝達について、改めて説明していただきたいと思います。
次に、中小河川の氾濫による人的被害を防止・低減するためのソフト対策には、避難勧告等の発令や住民避難に役立つ水位情報を提供する危機管理型水位計の活用がございます。この水位計は洪水時の水位観測に特化し、一定の水位に達すると10分以内ごとに水位データを運用システムに送信するものであり、市民はインターネットを通してこれらの情報を閲覧できるものでございます。
避難勧告等の発令により開設する避難場所につきましては、そのときの状況に応じて発令対象区域内の対応可能な避難所の中から町が選定して開設することとなっております。 指定避難所や一時避難所におきましては、全ての災害について絶対に安全な場所とは言い切れませんが、災害の種類や発生の場所など、災害状況の把握に努め、住民の皆様の安全が守られるよう、最善で適切な情報発信をこれからも行っていきたいと思っております。
避難勧告等の発令により開設する避難場所につきましては、そのときの状況に応じて発令対象区域内の対応可能な避難所の中から町が選定して開設することとなっております。 指定避難所や一時避難所におきましては、全ての災害について絶対に安全な場所とは言い切れませんが、災害の種類や発生の場所など、災害状況の把握に努め、住民の皆様の安全が守られるよう、最善で適切な情報発信をこれからも行っていきたいと思っております。
この状況、設置したことによりまして、避難勧告等の発令や住民の避難の判断材料の一つに役立てていきたいと思いますし、インターネットの環境をお持ちであれば、この川の水位情報という、このシステムを運営している河川情報センターのほうの川の水位情報というのを検索していただいたら一般の個人の方でも普通に検索できますので、ぜひその辺も興味を持っていただいて、見ていただいて、防災意識の向上に役立てていければなと思っております
この状況、設置したことによりまして、避難勧告等の発令や住民の避難の判断材料の一つに役立てていきたいと思いますし、インターネットの環境をお持ちであれば、この川の水位情報という、このシステムを運営している河川情報センターのほうの川の水位情報というのを検索していただいたら一般の個人の方でも普通に検索できますので、ぜひその辺も興味を持っていただいて、見ていただいて、防災意識の向上に役立てていければなと思っております
まず、災害時の特に大雨洪水時の避難の件につきましては、今回避難勧告等に関するガイドラインというのが改定になっております。
まず、災害時の特に大雨洪水時の避難の件につきましては、今回避難勧告等に関するガイドラインというのが改定になっております。
なお、現段階において、NHKや四国放送、市内ケーブルテレビやFM徳島などの放送事業者は、放送要請により市町村からの避難勧告等の情報をテレビやラジオから放送することになっております。また、防災無線からの放送が聞き取りにくい場合には、電話で確認できる自動応答サービスの御利用についても引き続き広報、周知に努めてまいりたいと考えております。
続きまして、避難勧告等に関するガイドラインの改定についてご報告いたします。 このたび、昨年7月の豪雨の教訓を踏まえ、住民がみずからの命はみずからが守る意識を持って自分の判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという住民主体の取り組み強化による防災意識の高い社会の構築に向け、避難勧告等に関するガイドラインの改正が行われました。
続きまして、避難勧告等に関するガイドラインの改定についてご報告いたします。 このたび、昨年7月の豪雨の教訓を踏まえ、住民がみずからの命はみずからが守る意識を持って自分の判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという住民主体の取り組み強化による防災意識の高い社会の構築に向け、避難勧告等に関するガイドラインの改正が行われました。
具体的な避難の流れについては、東海方面での半割れ地震で大津波警報等が発表され市が避難勧告等を発令した場合、浸水想定区域内の住民の方は、津波対応の指定緊急避難場所に避難することになります。その後、事前避難対象地域内の住民の方については、大津波警報等が津波注意報に切りかわった後、後発の地震に備えて長期滞在が可能な避難所に移動し、1週間を目途に避難所生活を行っていただくこととなります。